このノートでは、特別支援学校の教員になりたいと思っている人や興味をもっている人のために、特別支援学校教員になる方法や、仕事の内容などを書いていきたいと思います。
@
「特別支援学校」という言葉自体、耳慣れない言葉かもしれません。この呼び方が使われるようになったのは平成19年度からで、それまでは「養護学校」「ろう学校」「盲学校」などと呼ばれていました。
@
ではそもそも特支とはどのような学校なのでしょうか。以下の条文が特支の目的を簡潔に表しています。
【学校教育法第72条】
ひとくちに特支といっても学校の種類によって児童生徒の様子や教育内容は大きく異なります。視覚障害や聴覚障害の学校では、いわゆる普通学校(小学校、中学校、高等学校)とほとんど変わらない内容を教えることもあります。一方で、知的障害学校では高等部の生徒に小学校低学年の内容を教えることもあります。
@
特別支援学校はほとんどが公立(都道府県立・市立)です。公立特別支援学校の教員になるには、都道府県や政令市が実施する教員採用試験に合格する必要があります。
教員採用試験を受けるには、なりたい学校の種類(教科)に応じた教員免許を持っているか取得見込である必要があります。たとえば小学校の教員採用試験を受けるには、小学校教諭免許状が必要です。しかし、特別支援学校の場合は事情が少し異なります。
特別支援学校教諭免許状(特支免許)とは
@
特支免許がないと特支の教員になれない?
特支教員採用試験の受験資格は以下の3つに大別できます。
1.特支免許を持たないと特支区分で受験できない自治体
2.特支免許を持たなくても特支区分で受験できる自治体
3.特支区分がなく、いわゆる普通学校教員と一括で採用する自治体
「1」「2」で中学部・高等部区分で受ける場合、教科別に採用する自治体と、全教科一括で採用する自治体があります。多くの自治体は「1」か「2」です。「2」と「3」は特支免許がなくても受験できますが、「3」では免許がないと特支に配属される可能性が低くなるため注意が必要です。
受験資格については教員採用試験実施要項などに記載されています。要項は多くの場合、教育委員会のWEBサイトで公開されています。
次の1~4のうち、あなたが該当する項目に進んでください。
@
【1】まだ大学に入学していない(高校生など)
小中高いずれかの教員免許と特支免許の両方を取得できる大学に入学しましょう(ほとんどは教育大学や教員養成系学部です)。
@
【2】小中高いずれかの教員免許および特支免許を取得中あるいは取得済である
すでに教員免許の面では十分です。頑張って採用試験合格を目指しましょう。
@
【3】小中高いずれかの教員免許を取得中、あるいは取得済である
希望する自治体の受験資格によっては、特支免許を追加取得する必要があります。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。特支免許の取得方法については下枠内の「特支免許を取るには」をご覧ください。
@
【4】大学在学中だが、教員免許が取れない学部学科に在籍している
少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。教員免許の取得方法についてはこちらを参考にしてください。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。特支免許の取得方法については下枠内の「特支免許を取るには」をご覧ください。
@
【5】四年制大学卒だが、教員免許は持っていない
少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。教員免許の取得方法についてはこちらを参考にしてください。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。特支免許の取得方法については下枠内の「特支免許を取るには」をご覧ください。
@
【6】1~5のいずれにも該当しない
少なくとも小中高いずれかの教員免許が必要になります。教員免許の取得方法についてはこちらを参考にしてください。教員免許を取るには四年制大学(小中高1種免許)または短期大学(小中2種免許)を卒業する必要があります。また、自治体によっては特支免許も必要です。教育委員会のWEBサイトで教員採用試験実施要項を見て、特支免許が必要かどうか確認しましょう。特支免許の取得方法については下枠内の「特支免許を取るには」をご覧ください。
特支免許を取るには
@
自治体にもよりますが、特別支援学校枠の競争率は他の校種に比べて低い傾向にあります。下表は平成23年度公立学校教員採用選考試験の実施状況です(文科省資料より)。
@
最近は大都市圏などで小学校教員採用試験の競争率低下が問題視されるようになってきましたが、特別支援学校の競争率は小学校よりさらに低い状況です。こうした状況も、特支免許所持を受験資格に含めない自治体が増えている背景にありそうです。特支免許所持者と非所持者を別枠で採用している自治体では、非所持者区分の競争率が10倍を超えているところもあります。
@
「手段」として特別支援学校教員を目指している人へ
@
最後に、いわゆる普通学校と特別支援学校の違いについて取りとめなく挙げておきます。
@
※あくまで私の勤務していた学校の状況です。地域・学校によって状況が異なることをご了承ください。
中学校や高等学校では、国語免許しか持たない教員が数学を教えるということは普通ありません。しかし、知的障害児対象の特別支援学校では普通のことです。現に、社会免許しか持たない私も、国語や数学を担当していました(させられました)。ただし、美術や音楽、保健体育などでは免許を持つ教員がT1(主として授業を行う教員)になるのが一般的です。
小学校免許しかない教員が中学部に配属されたり、中高免許しかない教員が小学部に配属されたりということも普通にあります。免許がない学部に配属された場合は臨時免許を取得することになります(申請費用は自腹です!)。校内で年度替わりに他学部に異動になることもあります(学部間異動)。一般に、人気は高>中>小なので、高から小への学部間異動は実現しやすく、小から高、中から高などは難しいようです。
中学校や高校では部活動の指導のため、土日も多くの教員が学校に出てきています。特別支援学校にも部活はありますが、休日の練習はありませんので、土日に出勤している教員は多くありません。
自宅が遠く通学が困難な児童生徒のために、寄宿舎が併設されている場合があります。寄宿舎を利用している児童生徒は、金曜日には自宅に帰り、月曜の朝にまた学校にやってきます。月曜日から木曜日の夜は教員が交替で舎監として寄宿舎に泊まり込みます(もちろん舎監以外にも、複数名の寄宿舎指導員が宿直をします)。宿直業務を命じられる教員は、「男性のみ」「男性も女性も」など、自治体や学校によって形態は様々です。
小学部・中学部はもちろん、高等部でも給食があります。児童生徒の実態や学校の施設状況によって、教室で食べる場合もあれば、ランチルームに集まって食べる場合もあります。
特別支援学校に勤務する教員や、特別支援学級担任の教員に対して、特殊勤務手当を支給している自治体もあります。ただ、最近は手当を支給しない自治体が増えてきているようです(私の勤務県も手当ナシでした)。
@
あとがき
このノートは、私が以前に知的障害特支で数年勤務した経験から書きました。聴覚や視覚では勤務経験がないので、それらについての記述が少ない点はご容赦ください。 また、特別支援教育についての知識も十分でないため、内容的に不十分な点も多々あると思います。お気づきの点がありましたら、アドバイス機能でご指摘いただければ幸いです。
@
ご質問・アドバイスをお寄せください。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から